出典
2024年4月9日、内閣は、不動産セクターを通じた景気刺激策を導入しました。この措置により、住宅建物の移転手数料が査定額の2%から0.01%に引き下げられました。本措置は2024年12月31日まで適用されます。この措置により、住宅取得や不動産取引を促進し、経済安全保障を強化するとともに、不動産セクターを通じた経済活動を活性化させることを目的としています。

キーポイント
不動産・マンションの権利・抵当権の登録料の減免
2024年4月9日に内閣が定めた基準及び住宅・商業用建物や土地に関する権利および法的取引に関する内務省の発表に基づき、移転手数料が引き下げられます。また、コンドミニアムについては、コンドミニアム法に基づく内務省の発表に基づき登録料が引き下げられます。これらの発表は2024年4月10日から同年12月31日まで有効です。主な内容は以下のとおりです。

対象となる不動産の種類
手数料の減免は、以下の特定の種類の土地および建物の移転および抵当権の設定にのみ適用されます。

・住宅または商業用建物(戸建て、連棟式住宅、タウンハウス、店舗、または住宅として使用される商業用施設を含む)
・住宅または商業用建物がある土地(戸建て、連棟式住宅、タウンハウス、店舗、または住宅として使用される商業用施設を含む)
・コンドミニアム法に基づくコンドミニアム(関連法に基づき法人として登録されているコンドミニアム内のユニットを含む)

対象となる者
買主は、タイ国籍の個人である必要があります。売主が個人か法人であるかどうかは問いません。

適用条件
購入の場合:査定額および契約額が700万バーツを超えないこと
抵当の場合:抵当額が契約ごとに700万バーツを超えないこと、かつ景気刺激策に基づく不動産購入と同時に抵当が登録されること

未登録の建物
土地に関する建物情報を土地局に登録または記録していない場合でも、地区事務所、町役場、または自治体から建築許可を取得している場合は、景気刺激策による登録料の減免を受けることができます。

結論
本措置は2024年12月31日で終了し、現時点で延長の予定はありません。

ILAWASIA Co., Ltdは、不動産取引および抵当権設定登録に関する経験を有しており、本措置に関するコンサルティングを行っております。当事務所のサービスは以下のとおりです。
・景気刺激策および関連法に準拠した不動産取引および抵当権設定のアドバイスと計画の提供
・書類の作成および不動産売買ないし抵当権の登録手続き

土地付き建物の購入、売却、抵当権設定、または不動産の移転を計画しているタイ国籍の個人の方やその取引に関与される方は、景気刺激策の恩恵を受けるために当事務所がサポートいたします。

本記事は情報提供のみを目的としており、法的アドバイスを与えるものではありません。