• 概要

2024年8月27日、カンボジア王国政府は、貿易救済に関する国家委員会を設置する政令第194ANKr/BK号を交付しました。この政令は、カンボジア国内または他国との貿易紛争を規制・解決するための重要な枠組みである貿易救済法の施行や促進を効果的に行うことを目的としている。

  • 主な内容
  1. 委員会の構成   
  • 貿易救済に関する国家委員会の委員長は商務大臣が務め、国の貿易政策が政府の目標に沿うようにする。
  • 常任副委員長は、商務省の長官が務め、委員会の継続的な運営に中心的な役割を果たす。
  • その他の副委員長は、閣僚評議会の事務局および経済財務省の事務局が務める。
  • 委員会は、工業省、法務省、カンボジア開発評議会、税関、租税総局、国内貿易総局など、さまざまな省庁および政府機関の代表者で構成される。これらの構成員により委員会の機能に多様な専門知識をもたらす。
  1. 役割と責任
    • 実施と遵守:委員会は、貿易救済法およびその他の関連する国際協定を遵守する手続きを実施することを任務としている。これにより、カンボジアの貿易慣行がグローバルスタンダードに合致することを確実にする。
    • 守秘義務と法的文書:委員会は、提出された苦情の守秘義務を定め、管轄裁判所に提出する公的文書を作成する。これにより、機密情報を保護するとともに、法的手続きが適切に行われるようにする。
    • 法的見解と修正:委員会は、貿易救済法の施行に関する法的意見を検討し、提出する責任を負う。また、規制が適切かつ効果的であり続けるよう、その改正を提案する。
    • 国際協力:委員会は、貿易救済の問題に関して、国際貿易関係や紛争解決を促進するため、他国と連携する。
    • 助言と技術支援:委員会は、その役割を遂行するため、開発パートナー、技術顧問、または国内外の専門家に要請することができる。このような外部からの支援により、複雑な貿易問題に取り組む委員会の能力を高めることができる。
    • 小委員会と作業部会:委員会は、その責務を効率的に遂行するため、特定の課題に焦点を当てた小委員会または作業部会を設置する権限を有する。
  2. ガバナンス
    • 委員会は、少なくとも年2回は会議を開催しなければならず、必要に応じて臨時会議を開催する。この定期的な会議開催により、新たに発生する貿易問題への継続的な監視と対応が強化される。
    • 会議は常任副議長が議長を務め、全ての委員の出席が義務付けられる。
    • 商務省の情報・法的通知部局が委員会の事務局を務め、管理および運営上の支援を行う。
  3. 予算と財務

委員会の運営は国家予算で賄われ、罰金やその他のサービスの再入で賄われている。この財務構造により、委員会は任務を遂行するために必要な財源を確保している。

  • 結論

貿易救済措置に関する国家委員会の設立は、カンボジアの国際貿易紛争を規制し、貿易慣行を国際基準に合わせるための取り組みにおいて、重要な一歩を踏み出したことを意味します。体制を整備し、十分な資金が確保された委員会を設立することで、カンボジア政府は貿易救済措置の効果的な実施に向けた基盤を築きました。これにより、最終的により公平で競争力のある貿易環境の実現に貢献することになります。

著者

Vicheka Lay, Partner

Makara Um, Associate

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